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2018年2月

きよせ施設園芸研究会全体会~生産緑地法の改正についての講演

 生産緑地法の改正についての講演を聴く。大雑把にまとめると、こんな感じか。

・相続税、生産緑地で相続すれば10aあたり一律84万円
・飛び地でも受けられるようになる
・下限面積300㎡まで引き下げ
・10年ごとに延長
・(これは緑地法とは違うが)農家の自宅と作業場の敷地は730㎡まで相続税80%減で相続できる ← 小規模宅地等の特例制度は2018.4.1から変わるけど、農家は例外扱い?確認必要
・農家で駐車場やアパートなどを法人で経営している方は、そちらの農業部門ということで農地を自分から借りれば、駐車場などの経費で雇用ができる ← 聞いてて「おお~」と思ったがウチは違うので無理か。ただ、この方法は詳しく聞いてみたい。

 この手の話をくと、農家続けるの大変だよな~、と思うことが多い。代替わりでジワジワ減って当たり前な感じ。

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